副業でも開業届って必要?必要なものと書き方を解説【数時間でできる】
- 開業届って面倒くさそう⋯
- 開業届のメリットがわからないから知りたい!
- 開業届を出したら副業はバレる?
副業で稼ごうと思った初心者は時間が足りず、「開業届は後回しでいいか」としてしまうケースは非常に多いです。
筆者も開業届を後回しにしていました。しかし、中学生でも開業届を出して事業を始めていることに触発されて、3時間ほどで開業届を提出しました。
そこでこの記事では、開業届を出すべき人が数時間で提出してスッキリできるよう、開業届の書き方を解説しています。
この記事を読めば「知識ゼロから個人事業主になれる本当に必要な手順」がすべてわかります。
後回しグセのある筆者が開業届でつまずいた経験を活かしながら、書類の出し方を解説しています。ぜひ参考にしてください。
そもそも副業で開業届は必要か

副業をするにあたって、開業届を必ず出す必要はありません。しかし、客観的にみて事業性がある場合は開業届を出す義務があります。
金額や期間などで明確な線引きがないため、曖昧ですよね。
開業届を出すかどうかは単に副収入があっただけではなく、継続して事業として行っているかどうかがポイントになります。
「ルールが難しい!必要かわからない!」という方は、シンプルに自分が事業だと思ったら提出してもOKです。出すことによるペナルティはないですからね。

副業の開業届が必要かどうかの早見表
「結局、自分は出したほうがいいの?」とそれでも迷う人のために、早見表を用意しました。
| あなたの状況 | 開業届の必要性 | おすすめの行動 |
| 不用品をたまに売るだけ | 低い | まずは開業届より、確定申告の要否を確認する |
| 単発で1回だけ報酬をもらった | 低い | 継続する予定がないなら、いったん様子見でOK |
| 毎月継続して売上がある | 高い | 開業届の提出を前向きに検討する |
| 副業を今後も育てていくつもりがある | 高い | 開業届と青色申告承認申請書をセットで考える |
| 屋号を使って活動している | 高い | 早めに提出して、口座や帳簿も整える |
| 家族に副業を手伝ってもらっている | 高い | 家族に給与を支払える可能性があるため、開業届と青色申告承認申請書を提出する |
副業の開業届は、「いくら稼いだか」だけで決まるわけではありません。大事なのは、単発のお小遣いなのか、今後も続けていく事業なのかです。
そのため、毎月売上がある人や、すでに営業・仕入れ・請求・記帳を始めている人は、「まだ副業だから」と後回しにせず、早めに開業届を出す準備をしましょう。
届け出が”必要”のケース
事業所得になる可能性が高い副業は、継続性や目的によって変わります。具体的には、以下の通りです。
ハンドメイド作家
- 自分のネットショップ(BASEやminneなど)を持ち、屋号を決めている。
- 毎月・毎週定期的に商品を製作・補充し、材料の仕入れも継続的に行っている。
- 売上と経費を帳簿(会計ソフトなど)に記録している。
Webライター・デザイナー
- クラウドソーシングサイトや直接契約で、毎月コンスタントに数件の案件を受注している。
- 自分のポートフォリオサイトを持ち、名刺を作って営業活動をしている。
- 発注元に対して請求書を発行し、継続的な取引関係がある。
せどり・転売(中古品販売)
- 「利益を出すこと」を目的に、リサイクルショップなどで商品を定期的に仕入れている。
- 在庫スペースを確保し、梱包資材を経費で購入している。
- 古物商許可を取得し、事業として運用している。
要するに、「たまたま稼げた」ではなく、「今後も売上を作る前提で動いているか」が判断の軸です。
副業でも、営業・仕入れ・請求・記帳まで回り始めているなら、それはお小遣い稼ぎではなく、立派な事業と見られることが自然でしょう。
届け出が”不要”のケース
副業が単発だったり、趣味の延長だったりすると、開業届は不要です。具体的には、以下の通りです。
不用品のフリマアプリ出品
- 着なくなった服や読み終わった本を、メルカリやヤフオクで売った。
- 断捨離の一環であり、新しく仕入れて売るわけではない。
- 高額な趣味のコレクションを売って利益が出たが、単発である
知人への単発のお手伝い
- 友人に頼まれて、結婚式の動画を1回だけ作ってあげて、謝礼として3万円もらった。
- 特に営業活動もせず、継続的な依頼もなく、あくまで「お礼」の延長線上にある。
趣味ブログのアフィリエイト
- 日記代わりに書いているブログに広告を貼っているが、更新は不定期。
- たまに数百円〜数千円の報酬が発生するが、それを狙って記事を書いているわけではない。
- サーバー代などの経費を厳密に管理していない(赤字か黒字かも気にしていない)。
迷ったら、「この副業を1年後も同じように続けているか」を考えてみましょう。
「続けるつもりで動いている」「売上を伸ばすために行動している」なら、開業届を出すべきです。
開業届を出すメリット
開業届を出すメリットは、主に金銭面と信用面にあります。それぞれ解説します。
青色申告による大きな節税効果が得られる
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告ができます。青色申告で確定申告すると、最大で65万円の控除が得られます。
例えば本業で年収400万円、副業で売上・報酬が年120万円だとして、青色申告と白色申告では大きく手残りが変わります。
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 本業+副業 | 5,200,000円 | 5,200,000円 |
| 社会保険料 | 777,240円 | 777,240円 |
| 所得税額 | 109,961円 | 176,326円 |
| 住民税額 | 215,200円 | 280,200円 |
| 手残り | 4,097,599円(差額は約13万円!) | 3,966,234円 |
青色申告では約409万円の手残りに対して、白色申告では約396万円の手残りとなり、13万円ほど多く税金を取られます。1ヶ月分の副業収入よりも多くなる計算です。
つまり、節税したいなら「あとで出そう」はかなりもったいないです。開業届だけで満足せず、青色申告承認申請書までセットで考えるのが基本です。
家族への給与を全額経費にできる
青色申告の大きなメリットのひとつが、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として経費にできることです。
たとえば、あなたが副業で物販をしていて、配偶者が梱包や発送、在庫管理を手伝ってくれているとします。
このとき、一定の要件を満たして届出を出していれば、その給与を必要経費にできます。
全額経費にできる条件
- 青色申告者と生計を一にする親族であること
- 12月31日時点で15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間その事業に専ら従事していること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
夫婦でネットショップを運営する、家族に事務作業を手伝ってもらう、などであれば青色事業専従者給与の制度を使ったほうが節税につながります。
屋号つきの銀行口座を作れる
開業届を出しておくと、屋号つきの銀行口座を作れます。たとえば「副業マガジン 副業太郎」のように、事業名つきで口座を持てるイメージです。
特に大企業相手を仕事にする場合は、信用という面で屋号つきの銀行口座を作っておくほうが無難です。
銀行によって必要書類は違いますが、開業届の控えや事業実態がわかる書類の提示を求められることがあります。今後、副業を育てていくつもりなら、事務手続きは早めにやっておきましょう。
開業届を出すデメリット
メリットが多い開業届ですが、もちろん良いことばかりではありません。「出す前に知っておきたい注意点」もあります。
青色申告のための記帳が手間になる
青色申告をするなら、白色申告よりもきちんと帳簿をつける必要があります。とくに最大65万円控除を受けるなら、「レシートだけ保管して終わり」という雑な管理では厳しいです。
今は会計ソフトがかなり優秀で、銀行口座やクレカを連携すれば自動である程度仕訳してくれます。なので、実際のデメリットは「ゼロから経理に慣れる最初の数週間が少し面倒」くらいです。
丁寧に記帳することで、お金の流れが見えるようになり、無駄な支出にも気づきやすくなるので、この手間はなんとか乗り越えましょう。
失業保険がもらえなくなる可能性がある
開業届を出している自営業者だと受給できない可能性が高いです。今後退職して独立も考えている人が注意したいポイントです。
失業保険は、「積極的に就職しようとする意思があること」「いつでも就職できる能力があること」「積極的に仕事を探しているにもかかわらず現在職業に就いていないこと」が前提です。
退職後に失業保険をもらいながら様子を見るつもりなら、開業のタイミングはかなり重要です。
近いうちに会社を辞める可能性があり、開業届を出すべきか迷っている人は、自己判断で進めず、ハローワークに確認してから動くのが安全です。
ちなみに、不正受給をした場合は3倍返しという手痛いペナルティがあります。失業保険をもらう予定であれば、慎重に動きましょう。
開業届は数時間で提出できる
開業届は、やることだけ見ればそこまで多くありません。次の流れで進めれば数時間で終わります。
- 開業日を決める
- 開業届に必要事項を書く
- 青色申告したい人は「青色申告承認申請書」も用意する
- e-Tax・郵送・窓口のいずれかで提出する
- 控えを保管する
過去の筆者も言ってやりたいですが、「明日やろうは馬鹿やろう」です。いま、このときにやっておいて副業に集中することをおすすめします。
筆者も提出前はもっと大ごとだと思っていました。でも実際にやってみると、「悩んでいた時間のほうが長かったな」というのが正直な感想です。
開業届の出し方は3通り
開業届は、3つの方法で提出できます。自分にとってラクな方法を選べばOKです。先に、準備しておくものをまとめると以下の通りです。
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(紙提出の場合)
- 屋号(あれば)
- 青色申告承認申請書(青色申告したい場合)
e-TAXで申請する
「紙を印刷するのが面倒」
「昼間に税務署へ行けない」
そんな人には、e-Taxがいちばん向いています。家で完結するので、税務署に行く時間も、封筒や切手を用意する手間もありません。
e-Taxを使うには、まず利用者識別番号を取得します。マイナンバーカードがあれば、Webから利用開始しやすく、そのまま電子申請まで進められます。e-Tax
ただし、最初だけはログインや利用開始の設定で少し迷いやすいです。ITに苦手意識がある人は、無理せず郵送でもまったく問題ありません。
郵送する(筆者はこれにした)
「e-Taxはよくわからない」
「かといって税務署には行きたくない」
そんな人には、郵送がおすすめです。筆者は郵送で出しました。e-Taxの設定方法を理解することが億劫だったからです。
印刷した開業届と、必要なら青色申告承認申請書と、本人確認書類に移しを封筒に入れて、所轄税務署へ送るだけです。
開業届のダウンロードは国税庁のサイトからできます。本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
「e-Taxはよくわからないが、すぐに提出したい」なら、郵送はかなり現実的な方法です。
税務署の窓口に行く
「郵送もよくわからない」
「e-Taxもよくわからない」
そんな方の最終手段は、平日の営業時間中に税務署の窓口に行くことです。税務署の開庁時間は平日8時30分から17時までです。
閉庁日でも、時間外収受箱へ投函して提出することはできます。
記入の不明点は教えてもらえますので、どうしても難しいと感じる人は税務署に直接赴きましょう。
開業届の書き方
ここからは、開業届の書き方の見本とともに解説します。開業届は国税庁サイトでダウンロードしてください。

自宅や事務所の住所の市区町村を管轄している税務署を記載します。
郵送する日、窓口に持っていく日です。
基本は自宅住所でOKです。会社員の副業なら、自宅を納税地にする人がほとんどです。
自宅以外に事務所がなければ、空欄で大丈夫です。レンタルオフィスや作業場がある人だけ書けばOKです。
ここはそのまま正確に記入するだけです。紙で出すなら、本人確認書類の写しも忘れないようにしましょう。
本業ではなく、副業の職業です。Webライター、デザイナー、物品販売業、ハンドメイド作家など、実態に近い表現で問題ありません。
屋号がなければ空欄でもOKです。あとから決めても問題ありません。ショップ名・事業名が決まっているなら、このタイミングで書いておきましょう。
「開業」に丸やチェックをつけます。副業を始める人のほとんどはここだけ見ればOKです。
一般的な副業なら「事業(営業等)」で問題ありません。
物販、制作、ライター、デザイン、アフィリエイトなど、多くはここに入ります。
「事業としてやると決めて、実際に動き始めた日」にすることです。
たとえば、初めて仕入れた日、初めてサービスを売り出した日、ブログ用のサーバー契約をした日などです。
「Webメディア運営および広告収入」「Webライティング業務」「ハンドメイド雑貨の製作・販売」くらいで十分です。相手にすぐに伝わる表現を意識すればOK。
青色申告承認申請書を一緒に出すなら「有」にしておきましょう。節税メリットは大きいです。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」の欄は「無」で大丈夫です。年間の売上が1000万以上であれば気にかける必要があります。
従業員や専従者がいなければ、空欄でOKです。
顧問税理士がいる場合にのみ、記載します。
正直、開業届は「難しい書類」というより、「見慣れないだけの書類」です。1項目ずつ見れば、そこまで複雑ではありませんので、見本を見つつ書いていきましょう。
開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しよう
開業届とあわせて、青色申告承認申請書も提出しておきましょう。青色申告承認申請書とは、「白色申告ではなく、青色申告したいです!」と税務署に伝えるための書類です。
青色申告承認申請書を出し忘れると、節税のメリットを受けられません。
これを期限内に出しておくことで、青色申告特別控除などのメリットを使えるようになります。せっかく開業届を出して個人事業主として動き始めるなら、あとから「一緒に出しておけばよかった」と後悔しないよう、最初にまとめて済ませておくのがおすすめです。
なお、提出期限には注意が必要です。青色申告承認申請書は、原則としてその年の3月15日までに提出します。ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内が期限です。
⋯ややこしいですよね。提出期限のことを考えるのも手間なので、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出すれば問題ない、とだけ覚えておけば問題ありません。
開業届を出した後に待ち受けることは、会計のこと
開業届を出したあとに大事になるのは、会計まわりを整えることです。特に次の5つは、早めに準備しておくとあとでかなりラクになります。
- 会計ソフトを選ぶこと
- 事業用の口座を用意すること
- 事業用のクレジットカードやデビットカードを用意すること
- 経費に関する領収書やレシート、請求書を保管しておくこと
- 日々の売上や経費を記帳し、翌年の確定申告に備えること
事業用口座や事業用カードを作ることは必須ではありません。ただ、プライベートのお金と事業のお金が混ざると、確定申告のときに「どれが経費かわからない」という状態になりやすいです。最初から分けておくほうが、あとで圧倒的にラクです。
筆者は楽天銀行の口座を事業用として使っています。
せどりや店舗運営など、入金と出金が頻繁に発生する副業では、特にこのあたりを徹底していないと、確定申告の時期に一気にしんどくなります。
逆に、入出金がそこまで多くない副業でも、領収書を取っておくだけでは不十分で、売上と経費の記録はきちんと残しておく必要があります。
副業が成長すれば、本業の給与を超えることも十分あり得ます。だからこそ、理想は月1回、会計ソフトなどを使って副業の収支を確認することが大切です。
開業にまつわる筆者の失敗(実はあるある!?)
最後に、開業に関して筆者が失敗したことをお伝えします。恥ずかしい話ですが、はじめて開業した人にとってはあるあるなので、これを読んで失敗を回避しましょう。
失敗①開業届を後回しにする
法律上の罰則がないゆえに、面倒くさがりな筆者は、届け出を後回しにしていました。
「やらなきゃな⋯」と思うほど手が動かなくなる心理に陥ったことはありませんか?完全にその状態のまま、放置していました。
しかし、SNSで中学生が開業届を出したことを目にして、ある種の焦りを感じました。「しっかりやらねば」と。
その日のうちに郵送で開業届と青色申告承認申請書を提出して、やらなきゃと思うストレスから解放されました。
失敗②売上と生活費を同じ口座で管理する
無事開業届けを出したのはいいものの、次は口座を作ることを後回しにしました。生活用口座と事業用口座は同じ。副業を始めたばかりの頃ほど、口座を分けずに進めている人も多いのではないでしょうか。
しかし、困ったのは帳簿をつけるときと、確定申告のときです。「どれが事業のお金かわからない」という状態になり、経費と売上の仕訳が煩雑になりました。
最終的に、ふたつあった生活用口座のうちひとつを事業用にしました。口座に紐づいていた引き落としや決済をもうひとつの口座に移し、一切生活用では使わない設定に。
最初から事業用口座を作れば、移し替える手間も必要なかったので、専用の事業用口座を作ることをおすすめします。
ちなみに、税務署が受け付けた開業届があれば、屋号つきの口座が作れます。おすすめは楽天銀行です。作るのにオンラインで完結し、振込手数料も数回は無料です。
失敗③領収書や明細を保管していなかった
事業に直接関連があるものであれば、経費にできる可能性が高いです。WEBライターであればパソコン代、書籍代、サブスク代などです。
オンラインで注文しているものであれば、領収書をあとからダウンロード出来ることも多いです。しかし、ダウンロードをし忘れて有効期限が切れてしまったり、実店舗で領収書をもらい忘れてしまったりと、うっかりミスが重なることも。
経費にすれば、節税できたものを⋯と悔やんでも仕方ありません。
例えば、本業年収400万円で、副業売上・報酬年120万円(月10万円)の人が、年間30万円支払った経費を計上しなかった場合、一定の条件では所得税と住民税合わせて約6万円高くなります。
経費には大きな節税効果があるので、事業に関する領収書や請求書、利用明細などは必ず保管しておきましょう。
開業届にまつわるQ&A
開業届を出すと会社にバレる?
開業届を出しても会社に通知はいきませんし、届け出自体では基本バレません。
会社にバレやすいのは、むしろ開業した翌年の住民税です。副業分の所得を「普通徴収」にせずに確定申告すると、本業の給与から引かれる住民税が高くなります。
会社が「給与の割に住民税がやけに高いな⋯」となって、副業バレにつながります。
開業届を出すタイミングは?
「副業を事業としてやっていく」と自分で決めたタイミングで出すのがベストです。基準を上げるとすれば、以下のいずれかに当てはまったら早めに出しておきましょう。
- すでに継続案件がある
- 仕入れや広告費など経費が出始めている
- 今後も副業を伸ばすつもりがある
「もっと稼げるようになってから」と待っていると、たいていそのまま後回しになります。
いくらから開業届を出す必要がある?
「月◯万円を超えたら絶対必要」というような、わかりやすい金額基準はありません。
大事なのは金額よりも、事業として継続・反復しているかです。
月1万円でも、継続的に案件を受け、営業し、記帳し、今後も伸ばすつもりなら事業として考える余地があります。逆に、一時的に5万円入っても単発なら雑所得のままということもあります。
悩んだら、収入額よりも「自分は事業としてやっているか」を基準に考えましょう。
開業届は売上0でも出せる?
出せます。ブログやYouTubeなど、ストック型の事業モデルなら最初は売上0であることも多いはずです。
開業届は「事業を始めました」という届出なので、提出時点で売上が立っていなくても問題ありません。
実際、開業直後は準備期間で、売上より先にサーバー代、ソフト代、仕入れ代などが先に出る人のほうが多いです。
たとえば、
- ブログを立ち上げた
- ネットショップを公開した
- ポートフォリオを作って営業を始めた
- 商品の仕入れを始めた
といった状態なら、まだ売上0でも十分「始めた」と言えます。
出すか迷っているなら、「まだ0だからやめておこう」ではなく、「0のうちに整えておこう」で考えるほうが失敗しにくいです。
副業の開業届は後回しにする前に出しておこう

会社員の副業で、開業届が絶対に必要とは限りません。ただし、「副業を続けたい、売上を伸ばしたい」と思うのであれば、早めに開業届を出しておきましょう。
特に、青色申告による節税メリットを受けたい人は、開業届だけでなく青色申告承認申請書もセットで提出することをおすすめします。
筆者のように「面倒だから」と先延ばしにすると、節税のタイミングを逃したり、あとから帳簿や住民税でバタついたりしやすくなります。
開業届はただ開業日を決めて、必要事項を書いて、提出方法を選ぶだけです。
売上がゼロでも大丈夫。難しいことは何もないので、本記事で紹介した開業届の書き方を見つつ、一日で済ませてしまいましょう。
